2020-03-19 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
昨日の対策本部会議で、生活困窮者世帯を対象に公共料金や税金の支払を猶予するというような議論があったという報道があります。事実関係で、これ、我々はもうずっと、一か月ぐらい前から、早急に、解雇をされたり、そして生活困窮になりつつある方々について直接的な支援をしてほしいということをずっとお願いをしてきました。第二弾で盛り込まれると信じておりましたが、残念ながら何も盛り込まれなかった。
昨日の対策本部会議で、生活困窮者世帯を対象に公共料金や税金の支払を猶予するというような議論があったという報道があります。事実関係で、これ、我々はもうずっと、一か月ぐらい前から、早急に、解雇をされたり、そして生活困窮になりつつある方々について直接的な支援をしてほしいということをずっとお願いをしてきました。第二弾で盛り込まれると信じておりましたが、残念ながら何も盛り込まれなかった。
給食がないことは、特に一人親家庭及び生活困窮者世帯において影響があります。厚労省は二月二十八日付け各自治体への通知において、食事の提供に関しても、衛生管理等に十分配慮した上で、地域の農家、食品会社、フードバンク等の協力を得つつ、利用者の居宅に食品等を配布するなど状況に応じた柔軟な対応が可能とは述べていますが、食料の確保、さらには、配布する際の人手をどうするのか。
厚生労働省としては、生活保護世帯を含む生活困窮者世帯の子供に対する学習支援の強化などや、生活保護世帯の子供の大学などへの進学準備のための一時金の創設を本法案と平成三十年度予算に盛り込んでおり、こうした施策を通じて子供の教育格差の解消に全力で取り組んでまいります。
厚生労働省における子供の教育面での支援といたしましては、今回提出させていただいております法案において、生活保護世帯の子供の方々への、大学等への進学準備のための一時金の創設、さらには、生活保護世帯を含む生活困窮者世帯のお子さんに対する学習支援の強化などを行うとともに、平成三十年度においても関係予算の拡充を行わせていただいております。
このため、厚生労働省といたしまして、生活保護世帯の子供の大学等への進学準備のための一時金の創設、また、生活保護世帯を含む生活困窮者世帯の子供に対する学習支援の強化など、本法案と平成三十年度予算に盛り込んでいるところでございます。
その観点も含めて、現在検討中の生活保護基準や制度の見直しの議論に併せて、生活困窮者世帯の子供さんたちの扱いなども含めて、何が必要なのかということを総合的に検討してまいりたいと思っております。
ところが、この事業なんですけれども、今年四月から生活困窮者自立支援制度が始まったことによりまして、これ自体私はいいことだと思っているんですけれども、生活保護世帯だけではなく生活困窮者世帯に対象が広がりました。そしてさらに、今まで造成された基金から財源を捻出していたんですが、補助率が二分の一となってしまっただけではなくて、自治体の人口に応じた枠の上限が設けられてしまいました。
二〇一五年度からは、生活困窮者自立支援法に規定された生活困窮者世帯の子供に対する学習支援事業として新たに実施されるということでございます。 しかし、この事業は対象が、今までのように生活保護受給世帯以外に、低所得世帯にまで広がるわけですね。ところが、これ国の補助率は事業費の二分の一、なおかつこれ任意事業になっているわけです。そうすると、自治体の負担が増える。
二十七年度からは、生活困窮者世帯の子供に対する学習支援事業が恒久化されるわけであります。この取り組みについても各自治体の判断に委ねられる部分が多いわけでありますが、いわゆる貧困世帯の学習支援の充実に向けた取り組みについて、国としてどのように支援をしていくのか。
これに対しまして、議員立法で、民主党の皆さん方も御賛成をしていただいて成立をした生活困窮者自立支援法がこの四月から導入をされるわけでありますけれども、これに基づきまして、生活保護世帯以外の生活困窮者世帯の子供たちを対象に拡大をするということをこの四月からやることになっております。
現在まで予算事業としてその学習支援事業を実施しておりましたが、来年度からは生活困窮者自立支援法に基づきまして、生活困窮者世帯の子供に対象を拡大して実施をすることにしておりますというのは御指摘のとおりでございます。
子どもの総合的なそのような支援、困窮対策としても、一つに教育の支援であったり、二つに生活の支援、また、保護者に対する就労の支援や経済的な支援などが、これまで生活保護世帯ですとか一人親世帯に実施されてきたわけでありますが、新たに生活困窮者世帯に対しての支援も新設、強化されるということであります。
次に、今回の災害の特殊性は、熊本、鹿児島両県ともに個人住宅の災害が多く、被災者はその大半が生活保護家庭やその水準近くの生活困窮者世帯が多いことでありまして、自力復旧はとてもできず、全半壊等の被災家屋を、いかに復旧するかに困窮しておるのが実情でありまして、これをこのまま放置するならば、社会的にも重大な不安をもたらすものと考えます。
第四点といたしましては、本対策を実施して参りまする上におきまして、その目的を達成いたしまするために必然的に生じて参りまする技術的な実施上の問題でございますが、例えば生活困窮者世帯の取扱をどうするか、現行の諸法規との関連性をどう持つて行くかという点でございます。